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労働保険事務組合制度

労働保険事務組合への委託手続きについて

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。
委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合において行われることになります。

委託できる事業主について

常時使用する労働者が業種ごとに次の人数以下となっていることが必要です。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は、概ね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理を委託すると次のような利点があります

対象となる加入者

労働者を一人でも雇用する事業主(取締役等)が、労働保険に加入して労働保険事務組合に事務を委託すると、事業主や家族従事者なども特別加入することができます。

労災保険は、本来、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方で、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。

労災保険への加入で様々な特典が受けられます。

令和7年度、全国労働保険事務組合連合会島根支部より表彰状を授与されました