少子高齢化の現状を踏まえ、子育て世代に対する様々な支援策を国や自治体が打ち出しており、これは島根県においても同じく現丸山知事は県の最優先課題として「人口減少対策」を掲げています。
専業主婦に限らず、働きながら子育てをする方々にとっても同様に公的保険制度(社会保険・雇用保険)から様々なフォローアップが行われています。しかし健康保険証のように受診する際に提示すれば自動的に窓口負担が3割で済むようなものや、「出産育児一時金」のように産科医療補償制度に基づき現物給付として支給されていて何となく気づかないうちに保険給付を受けているものではなく、支給申請をしなければ受けられない保険給付がたくさんあります。
■産前産後・育児休業期間中の社会保険料免除
例外はありますが、原則として妊娠した従業員に対して産前6週(42日)と産後8週(56日)は労基法に基づき産前産後休業としてお休みいただくこととなります。また、育児介護休業法に基づき、従業員が請求した場合は原則として子が1歳に達するまで育児休業を与える必要があります。この期間中は所定の手続きを行うことにより、社会保険加入中の被保険者であれば社会保険料が労使折半分の全額が免除となります。
■出産手当金
社会保険の被保険者が上記に基づき産前産後休業をした場合は、支給申請手続きを行うことにより「出産手当金」が社会保険制度から支給されます。支給額は休業期間中の日給(厳密には標準報酬月額)の2/3が支給されます。
■育児休業給付
産後休業が終わった後は、従業員の請求に基づき育児休業が始まります。この期間中は支給申請手続きを行うことにより「育児休業給付」が雇用保険制度から支給されます。支給額は休業開始後6ヵ月間は休業期間中の日給(厳密には休業開始時賃金日額)の67%、その後は50%が支給されます。
以上は従業員の方々に対する給付金制度ですが、従業員へ適正に産休や育休を付与した事業主に対しても様々な給付金制度(雇用関係助成金)が設けられています。
これについては、また改めてアップしたいと思います。