マイナンバーカード(以下「マイナカード」)は、デジタル化社会における公的基盤となるものです。オンラインで本人確認が可能となることで、オンライン手続が拡大して利用者の利便性が高まり事務も効率化されます。同時にマイナカードは、よりよい医療を提供する医療DXを進める基盤にもなります。マイナカードの健康保険証利用は保険証を電子化する話ではなく、分散している様々なデータの利活用が可能となり、より良い医療を受けられることがポイントです。コロナ禍でデジタル化の遅れが顕在化したとされていますが、背景には情報が各機関に分散するなかで安全に情報を共有する仕組みがなかったことや、同性同名の方もいるなかで確実に本人確認をする方法がないなどの課題がありました。
そこでマイナカード(保険証)の仕組みにより
■全国の医療機関・薬局が安全かつ常時接続される
■医療情報を個人ごとに把握し、本人の情報を確実に提供できる
■患者・利用者の同意を確実にかつ電子的に得られる
こととなります。
マイナカードを基本とする仕組みへの移行にあたっては、12月2日時点ですでに発行されている有効な保険証については、最大で1年間(①国民健康保険証は自治体が発行した有効期限まで②健康保険被保険者証は退職等で資格喪失した場合は当該資格喪失までが有効期限)使用可能とする経過措置を設けるとともに、マイナカードをお持ちでない方については、別途「資格確認書」を発行します。加えてカードの読み取りができない例外的な場合に備え、被保険者資格等を簡単に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。(月間社労士7/8月合併号より抜粋)
・・・マイナカードの発行は任意のはずだったのでは?現行の保険証を使えなくすることは事実上強制ということになるのでは?という声が聞こえてきそうですが、マイナ保険証の利用が進むことはマイナカードの利用が日常生活レベルで定着していくことにつながり、ひいては企業や自治体における各種手続のデジタル化の定着にもつながっていきます。資格確認書ないし資格情報のお知らせの送付についてはマイナンバーの下4桁のみ通知するようですので、事業主の方を経由して従業員の方々にマイナカード利用周知のご協力をお願いします。
健康保険証からマイナカードへ切り替えを促す情報は厚労省のCMや行政機関からの案内等多岐に渡りますが、結局今後どうなるの?と感じますので現状をA4一枚にまとめました。今後の時系列としてよろしければご参考ください。
注:現在公開されている情報を基に当事務所独自に作成したものとなります。今後改定や変更があり得ることをご承知おきください。