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賃金表を導入するかどうか

企業によっては賃金表を導入しているところもあります。等級を分けて等級毎のピッチや昇格給を設定すると客観的に明確で分かりやすいと思います。

ただし近年の最低賃金引上げ額の大幅な上昇(島根県は47都道府県で最大引上げの47円)を鑑みると、仮に1等級1号俸が150,000円の賃金表で月所定労働時間が170時間であれば書き換えが必要となります。

※904円×170時間=153,680円>150,000円で最低賃金法違反(最低賃金に違反する賃金表イメージ

また昇給によらずベースアップを行う際も賃金表自体の書き換え必要となり煩雑です。

考課結果に応じた5段階評価の人事考課制度等を導入するのは良いと考えますが、賃金表を併せて作成して連動させると柔軟性に欠けるように思います(既に賃金表を導入している企業で新たに考課制度を導入する際は賃金表と考課制度を連動させるのは良いと思います)。賃金表を作る、作らないは企業毎の考え方によりますが個人的には賃金表によらず考課結果に応じたパーセンテージもしくは定額制度(S評価=基本給×2%or4,000円、A評価=基本給×1%or2,000円、B評価=基本給×0.5%or1,000円、C評価=基本給×0.25%or500円、D評価=据置き)等が柔軟と思います。なおD評価でマイナス査定をすることは労働契約締結時の基本給割れを生じたり最低賃金割れや労働法上の不利益変更リスクが生じます。マイナス査定があり得る評価制度について従業員の個別同意があれば可能ですがあまりオススメしません。

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