INFORMATION

2024年問題について

年度末が近づくにつれ2024年問題についてご相談がかなり増えてきました。そもそも2024年問題とは何なのか?まとめたいと思います。


Q.2024年問題って何ですか?


A.残業や休日出勤に関する規制問題です。これらを行う場合は36協定を締結することを前提としており、原則月45時間、年360時間が上限となります。ただし運送業、建設業、医業(鹿児島県・沖縄県における砂糖製造業も含まれますが、地域的・業種的にかなりニッチなためここでは触れません)はこれまで上限が適用されず使用者と従業員代表者で合意さえできれば残業や休日出勤時間数が青天井で設定できました(運送業は改善基準告示による規制はありました)。この3業種について過重労働防止の観点から労働時間規制が始まることを2024年問題といいます。また法改正によって生じる各業界への影響を総称したものとなり特に運送業、とりわけ地場物流より長距離物流ではドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、一人当たりの走行距離が短くなり長距離でモノが運べなくなると懸念されており、物流・運送業界の売上減少、トラックドライバーの収入の減少なども考えられると言われています。


Q.当社は運送業ですがどうすればいいですか?


A.2024年4月以降の起算日で36協定を締結する場合は36協定の書式第9号の4を第9号の3の4もしくは第9号の3の5に切り替えて労基署へ提出してください。

第9号の3の5は単月45時間以上の時間外労働が何ヶ月あるか記載する必要があり、他業種だと年間6回までが上限ですが運送業は規制がありませんので最大12回と設定することも可能です。

また休息時間が8時間から9時間(11時間を努力義務)になる等、改善基準告示も変わりますのでご注意ください。


Q.当社は建設業ですがどうすればいいですか?


A.2024年4月以降の起算日で36協定を締結する場合は36協定の書式第9号の4を第9号または第9号の2、もしくは第9号の3の2か3の3に切り替えて労基署へ提出してください。

第9号の2は単月45時間以上の時間外労働が何ヶ月あるか記載する必要があり運送業と異なり年間6回までが上限です。また年間の労働時間の上限は720時間となります。ただし災害からの復旧・復興のための業務に限り、特例として「2〜6ヶ月の平均が80時間以内」「月100時間未満(休日労働を含む)」は適用されません。


Q.当院は医業ですがどうすればいいですか?


A.2024年4月以降の起算日で36協定を締結する場合は36協定の書式第9号の4を第9号の5に切り替えて労基署へ提出してください。

全ての勤務医に対して適用される年間残業時間の上限は960時間となりますが、高度な癌治療や救急医療など緊急性の高い医療を提供する医療機関で、地域医療の確保のため長時間労働が必要な場合や、臨床研修・専攻医の研修のために、集中的に経験を積む必要がある場合は年間上限1,860時間となります。


第9号の4や3の4とか3の5、9号の2など正直分かりづらいと思います。厚労省や各都道府県労働局のサイトを見てみると3業種別の36協定について分かりやすくまとめられているのが個人的には滋賀労働局だと思いますのでリンクを貼っておきます。

36協定書式⇒滋賀労働局

PAGE TOP