これまで65歳を過ぎてから入社した労働者は雇用保険の対象外でしたが、平成29年1月より65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。一方で、65歳未満で雇用保険を取得していた被保険者は、65歳を過ぎてからも引き続き「高年齢継続被保険者」扱いでしたが、「高年齢被保険者」「高年齢継続被保険者」いずれも平成31年度(令和元年度)までは緩和措置として保険料の徴収については免除扱いとなっていました。
この度、緩和措置年度の満了によって令和2年4月分以降の給与・賞与計算分から雇用保険料の徴収が必要となります。今後は年齢に関係なく保険料を納めるため会社と高年齢被保険者お互いの負担は重くなりますが、高年齢被保険者にとっては65歳以降で退職した場合も一定の加入期間があれば、何度でも高年齢求職者給付金(一時金)が受け取れますので高年齢者の再就職支援につながる制度になればと思います。