4/10厚生労働省の発表によると、雇用調整助成金の申請手続き及び添付資料に関する簡素化が決定されました。
厚生労働省は3月に雇用調整助成金の特例措置を発表しましたが、申請手続きについて特例措置がどのように実務面に反映されるのか労働局に具体的な情報が行き届いておりませんでした。新型コロナウイルスについて、島根県に於いては4/9に初感染者が報告され、鳥取県に於いては4/10に初感染者が報告されました。このような状況の中、各都道府県に於ける感染状況に関わらずこの度全国統一の扱いとして以下の発表がなされましたので、事前の発表内容と今回の発表内容についての相違点をまとめたいと思います。
■計画届の事後提出期間の特例について、1/24~6/30までとなりました。
■支給限度日数100日/1年、150日/3年 ⇒ 4/1~6/30の緊急対応期間は支給限度日数から除き、別枠で利用可能となりました。
■休業規模の要件を緩和し、休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上となるものであることとしていましたが、これを1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和されました。
■残業相殺制度が当面停止されることとなりました。残業相殺とは、支給対象となる休業等から時間外労働に応じて要した残業手当額を相殺して支給することです。コロナウイルスによる休業で従業員を休ませているにも拘わらず、出勤している従業員に残業代を支給しているような場合、休ませている従業員に出勤させるべきとの考えから残業相殺の制度があるものですが、当面の間はこの規制が停止されるとのことです。
■教育訓練を実施した場合の加算額引き上げが実施され、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになります。【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】
■風俗営業等関係事業主も支給対象となります。一般的な雇用関係助成金は左記業種については支給対象から除外されていましたが、このような業種について支給対象から除外することについてメディア等でも疑問視する声が挙がっていました。コロナウイルスによる影響が大きい業種と鑑みて特例的に支給対象に含めるものと思います。
■雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とされました。3月の発表時点でもこのことに関して予定として公表されていましたが、決定事項として発表されたことは大きな意味合いを持つものと思います。雇用保険被保険者でない労働者(週20時間未満のパート、アルバイト等の学生も含む)も対象となります。
また、雇用調整助成金の他に小学校休業等対応助成金についても新たな発表がありましたのでお知らせします。
特例措置期間が2/27~3/31であったところ、以下「★」のように変更となりました。
★厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・ 正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・ 個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
について、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うこととしています。