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1分単位で労働時間の管理が必要か?

先般セミナーでご質問いただいた事例をご紹介します。従業員目線として、始業時刻に1分でも遅刻したら切り上げて15分賃金カットがされているのですが違法ではないでしょうか?といったご相談でした。

おっしゃる通り、法的には1分単位で賃金が発生しますので厳密には違法です。が、労働時間を1分単位で管理して給与計算に反映するのは実務上とても煩雑です。それが理想ではありますが、タイムカードや紙の出勤簿で勤怠管理をすると出退勤時刻に数分〜数十分のズレは当然生じます。ある程度の誤差を四捨五入するのは致し方なく、本業が忙しい中で特に中・小規模事業所に1分単位の給与計算を強いるのは酷だと思います。

賃金カットではなく、あくまで給与計算の簡素化を目的として15分単位で労働時間を丸め込む場合、1分の遅刻を15分の賃金カットに切り上げるなら16分の残業を30分に切り上げると妥当性が高まるのではないでしょうか。更には、遅刻の賃金カットは時給単価がベースですが、残業切り上げ時は時給単価の25%増がベースとなり従業員にとってメリットです。

また最近は1分単位の勤怠管理と給与計算が連動しているクラウドシステム等もありますので、導入を検討されるのも良いかと思います

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